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学生の社会保険料について(扶養)

    学生であれば、月108333円を数ヶ月超えていても年間130万未満であれば、扶養内の場合が多いとお聞きしました。
    しかし「親の年収の半分を超えてはいけない」という条件は学生であっても緩和されないのでしょうか?
    父が高齢なため、この条件を難しく感じています。

    学生の社会保険扶養における「親の年収の半分未満」という要件は、原則として緩和されませんが、主に親と同居している場合に適用される基準です。

    同居の場合 あなたの年収が130万円未満で、かつお父様の年収の半分未満である必要があります。

    別居で仕送りを受けている場合 基準が異なり、「あなたの年収が、お父様からの仕送り額よりも少ないこと」が条件となります。この場合、「親の年収の半分」という要件は問われません。

    なお、一時的に月収が基準(108,333円)を超えても、年間収入が130万円未満の見込みであれば、多くの場合、扶養を継続できます。

    最終的な判断は保険者が行うため、お父様が加入する健康保険組合等へ直接確認することが最も確実です。

    • 回答日:2025/08/16
    • この回答が役にたった:0
    • 返信ありがとうございます。
      去年や一昨年の父と私の年収を比べてみたのですが、父の年収の半分を数万円ほど超えてしまっていました。
      しかし現在扶養は外れていません。この場合は、保健組合の方が年収の低さなどを考慮して総合的に判断した結果、現在も扶養内であるということなのでしょうか?

      投稿日:2025/08/16

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    回答した税理士

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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