相続したアパートの償却資産申告
不動産賃貸を行っている個人事業主です。築30年のアパートを10年前に相続しました。
これまで確定申告は行ってきましたが、先日、償却資産申告依頼がきて初めて償却資産の申告が必要と知り準備をしています。以下2点について教えてください。よろしくお願いします。
①アパート周囲のサイクルポート・塀(30年前から変更なし)の取得価格が不明のため、アパート付帯設備(耐用年数34年)として減価償却を引き継いでいる100万円を申告する。という考え方で良いでしょうか?
②3年前にアパート駐車場を、90万円で整備しました。整地(水勾配とりなおし)+砕石舗装+トラテープで区割りしました。整地・トラテープは申告不要、砕石舗装分は耐用年数15年で申告する。という考え方で良いでしょうか?トラテープが申告対象の場合は耐用年数もアドバイスいただけますようお願いします。
①サイクルポート・塀を「アパート付帯設備」として申告するのは修正が必要です。これらは家屋とは別の「構築物」として、それぞれ定められた耐用年数(例:コンクリートブロック塀15年、金属製サイクルポート15年)で個別に申告します。取得価額が不明な場合は、市区町村が定める評価方法で算定するため、必ず資産が所在する市区町村の担当課にご相談ください。
②駐車場整備費は、工事内容ごとに分けて考えます。整地費用は土地の造成費用であり申告不要です。砕石舗装は「構築物」として耐用年数15年で申告対象です。トラテープは、設置費用が10万円未満なら少額資産として経費処理でき申告不要、10万円以上なら資産計上し申告します。工事業者から内訳書を入手し、費用を正しく分けて処理することが重要です。
- 回答日:2025/08/16
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