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トレーディングカードを売却した際の確定申告について

    トレーディングカードを売却した際の税金及び確定申告等について質問です。
    趣味で集めているトレカを処分しようと思い、整理しながら売却しているのですが、1枚高額(45万程度)の物があります。
    それ以外には、数百枚で13万円程の売却額になると思います。
    この場合は、年間の売却合計額から譲渡所得控除の50万を差し引いた額で申告すれば問題ないでしょうか?
    また譲渡所得の場合は、所得税は非課税、住民税に課税される認識で間違い無いでしょうか?

    確定申告したことがなく、分からないことが多いので、ご回答頂けると幸いです。

    トレーディングカードの売却では、1枚(または1組)の価額が30万円を超えるものが譲渡所得の課税対象となります。ご質問の45万円のカードはこれに該当しますが、数百枚で13万円のカード群は生活用動産とみなされ非課税です。

    課税対象のカードの売却益(売却額-取得費)から、譲渡所得の特別控除50万円を差し引けるため、計算上の所得は0円になります。
    その結果、所得税・住民税は発生せず、確定申告も原則として不要です。

    「所得税が非課税で住民税に課税」という認識は誤りで、所得税の確定申告を行えばその内容が自治体に連携されるため、別途住民税の申告は不要です。
    今回のように所得税の課税所得が0円であれば、原則として住民税も課税されません。取得費が不明な場合は売却額の5%で計算できますが、取引記録は保管しておくと安心です。

    • 回答日:2025/08/16
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます。
      30万を超える物を複数枚売却し、50万円を超えた場合には課税対象になり、確定申告が必要という認識でいればよいですかね?

      今回は私のケースでは申告は不要ということですが、売却時の金額などがわかる物を記録として保管しておけば、問題ないでしょうか?

      重ね重ねで申し訳ありませんが、ご教授いただければ幸いです。

      投稿日:2025/08/16

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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