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不動産賃貸料管理費計上可否

    不動産(土地)を貸していて収入(年間200万強)がありますが、その管理費を収入の50%程度を会社設立して管理費委託として節税をしたいと思います。
    可能でしょうか?

    不動産収入に対して管理会社を設立し、多額の管理費を支払う形で節税を図る方法は、税務上認められるかどうかに注意が必要です。通常、不動産の管理委託料は必要経費として控除可能ですが、それは「実際に業務を遂行し、対価として合理的な水準で支払われている場合」に限られます。収入の50%を一律に管理費として外注するのは、業務内容と見合わない過大支出と判断される可能性が高く、法人設立による節税スキームとみなされ、否認されるリスクがあります。特に親族会社や形式的な管理業務の場合は、同族間取引として「同族会社の行為計算否認規定」(法人税法132条)や「租税回避」とされるおそれもあります。適正な節税策をとるには、相場に基づく合理的な管理委託料を設定し、実際に業務を行っている証拠を残すことが不可欠です。

    • 回答日:2025/08/18
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    形式的には法人に管理委託して経費にすることは可能ですが、管理料が家賃収入の50%という水準は「著しく高すぎる」と判断される可能性が高く、税務上の否認リスクが極めて大きいです。

    【解説】
    個人が所有する土地の賃貸管理を、自分が設立した法人(いわゆる資産管理会社)に委託し、管理料を支払うことで個人の所得を圧縮し、法人側で低税率を活かすという節税スキームは実務上あります。

    ただし、以下の条件を満たす必要があります。
    1. 実際に管理業務が行われていること(契約書、業務内容、報酬支払いの実態がある)
    2. 管理料の金額が不動産業界の相場(通常5~10%、高くても15%程度)から大きく乖離していないこと
    3. 法人が実質的な管理能力(人員や設備)を持っていること

    今回のように管理料を収入の50%とする場合、税務署から「実態のない所得移転」と判断され、個人側の経費を否認されたり、法人側では「寄附金」とみなされる可能性があります。

    【代替案】
    ・管理料は10〜15%程度に抑えた上で、法人にかかる経費(通信費、車両費等)を活用して節税する
    ・不動産の一部を家族と共有名義にして所得を分散させる(贈与税等の注意要)
    ・管理会社で実態ある業務(契約書作成、入居者対応等)を行わせる

    • 回答日:2025/08/18
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

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