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103万円の壁について。

    大学生です。
    私は親の扶養に入っているのですが、「103万円の壁」が123万円に引き上げられるという話を耳にしました。
    これは具体的にいつの収入源からでしょうか。今年は収入の制限は123万円でしょうか。
    詳しく教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。

    ・国税庁のサイトを見たところ、
    「令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。」
    と記載してあったのですが、これはこの回答と言っていることは一緒でしょうか
    →ご認識の通りです。
    令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。)

    • 回答日:2025/08/25
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    回答した税理士

    ・具体的にいつの収入源からでしょうか→2025年1月1日から2025年12月31日(令和7年中)に得た収入です。
    ・今年は収入の制限は123万円でしょうか→給与所得のみの場合、123万円以下です。
    但し、大学生(19~22歳)の場合は、年収が150万円までならば親御さんは一定額(所得税は63万円、住民税は45万円)を差し引ける税優遇を受けられます。
    ご参考となれば幸いです。

    • 回答日:2025/08/22
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。
      国税庁のサイトを見たところ、
      令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。
      と記載してあったのですが、これはこの回答と言っていることは一緒でしょうか。

      投稿日:2025/08/24

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    回答した税理士

    ・適用開始時期:2025年分(2025年1月1日〜12月31日に得た収入)から、「103万円の壁」は123万円へ引き上げられました。年末調整で2025年分に反映されます。
    ・今年(2025年)の目安:あなたご本人(給与のみ)の所得税がかからない目安は原則123万円以下。加えて、一定の要件を満たせば160万円以下でも所得税が発生しない特例があります。
    ・親の税法上の扶養(19〜22歳の大学生)の取扱い:あなたの年収が150万円以下なら親は従来どおり63万円の特定扶養控除を受けられ、150万円超〜188万円以下でも新設の「特定親族特別控除」により控除が段階的に縮小しながら適用されます。

    • 回答日:2025/08/21
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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