役員通勤手当不定期支給場合、税務上損金になるか
役員報酬とは別に、弊社所定の要件を満たせば、不定期に同額の通勤手当を支給してます。この場合、通勤手当は税務上全額損金として認めるのか。(支給額は要件を満たした際に1か月5万円です)
よろしくお願いします。
通勤手当は役員報酬の定期同額給与の規制は受けませんので、全額損金計上することは差し支えございません。
なお、所得税の非課税枠は以下のとおり決められており、上限超えると所得税はかかります。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm
- 回答日:2025/08/21
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ご回答ありがとうございました。安心しました。
投稿日:2025/08/21