1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 役員通勤手当不定期支給場合、税務上損金になるか

役員通勤手当不定期支給場合、税務上損金になるか

    役員報酬とは別に、弊社所定の要件を満たせば、不定期に同額の通勤手当を支給してます。この場合、通勤手当は税務上全額損金として認めるのか。(支給額は要件を満たした際に1か月5万円です)
    よろしくお願いします。

    通勤手当は役員報酬の定期同額給与の規制は受けませんので、全額損金計上することは差し支えございません。

    なお、所得税の非課税枠は以下のとおり決められており、上限超えると所得税はかかります。
    https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm

    • 回答日:2025/08/21
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございました。安心しました。

      投稿日:2025/08/21

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    まるおか会計事務所

    まるおか会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 京都府

    税理士(登録番号: 142476), 公認会計士(登録番号: 29522)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee