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学生アルバイト社会保険について

    6月からアルバイトを始めた大学生です。扶養内で働きたいと考えてます。給料が7.8月と88000円を超え、9月も超える予定です。社会保険に加入の条件として学生が含まれないということは分かりましたが、4分の3基準に該当すれば学生でも社会保険加入しなければならないことを知りました。現在1日4時間勤務、週5日で働いているのですが4分の3基準に該当しますか。(フルタイムで働いてる人は1日休憩時間1時間を含む7時間30分、週5日勤務しています。)

    学生アルバイトの場合でも、社会保険の「4分の3基準」に該当すれば加入義務が生じます。ご提示の勤務条件では、フルタイムは1日7時間30分・週5日(37.5時間)です。これに対し、ご自身は1日4時間・週5日(20時間)勤務ですので、週所定労働時間の約53%にあたり、4分の3(75%)には達しません。したがって「4分の3基準」には該当せず、通常の健康保険・厚生年金の強制加入対象にはなりません。ただし、勤務先が「特定適用事業所」(従業員数101人以上)であり、かつ①週20時間以上、②月額賃金8.8万円以上、③学生ではないこと、等の条件を満たすと加入義務が生じます。あなたは学生であるため、この特例からも除外されます。従って現状では社会保険加入義務はありませんが、扶養の年収上限(103万円、あるいは106万円基準など)には注意が必要です。

    • 回答日:2025/08/22
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