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学生アルバイト社会保険について

    6月からアルバイトを始めた大学生です。扶養内で働きたいと考えてます。給料が7.8月と88000円を超え、9月も超える予定です。社会保険に加入の条件として学生が含まれないということは分かりましたが、4分の3基準に該当すれば学生でも社会保険加入しなければならないことを知りました。現在1日4時間勤務、週5日で働いているのですが4分の3基準に該当しますか。(フルタイムで働いてる人は1日休憩時間1時間を含む7時間30分、週5日勤務しています。)

    学生アルバイトの場合でも、社会保険の「4分の3基準」に該当すれば加入義務が生じます。ご提示の勤務条件では、フルタイムは1日7時間30分・週5日(37.5時間)です。これに対し、ご自身は1日4時間・週5日(20時間)勤務ですので、週所定労働時間の約53%にあたり、4分の3(75%)には達しません。したがって「4分の3基準」には該当せず、通常の健康保険・厚生年金の強制加入対象にはなりません。ただし、勤務先が「特定適用事業所」(従業員数101人以上)であり、かつ①週20時間以上、②月額賃金8.8万円以上、③学生ではないこと、等の条件を満たすと加入義務が生じます。あなたは学生であるため、この特例からも除外されます。従って現状では社会保険加入義務はありませんが、扶養の年収上限(103万円、あるいは106万円基準など)には注意が必要です。

    • 回答日:2025/08/22
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    適用事業所であるという前提で回答させていただきます。
    一般的に、アルバイトやパートの方の社会保険加入は、勤務時間や勤務日数といった「4分の3基準」が重要なポイントとなります。この基準は、フルタイムで働く正社員の方と比較して、勤務時間や勤務日数が4分の3以上であるかどうかで判断されます。

    ご質問者様の場合、1日4時間勤務、週5日勤務とのことですが、フルタイムの方(1日7時間30分、週5日)と比較しますと、

    ・1日の勤務時間:4時間 ÷ 7.5時間 = 約53%

    ・1週間の勤務日数:5日 ÷ 5日 = 100%

    となり、フルタイムの方の勤務時間の4分の3(75%)には満たないため、「4分の3基準」には該当しないと判断されます。

    ただし、給与額が月額88,000円を超えていることや、お勤め先の従業員数などの条件によっては、社会保険の加入対象となる可能性もございますので、一度、お勤め先の担当部署にご確認いただくことをお勧めいたします。

    何かご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。

    • 回答日:2025/08/29
    • この回答が役にたった:0

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