令和7年に既に個人事業主の廃業手続きをされておられる方で、事務所として利用していた土地建物を令和7年内にご売却予定です。
不動産売買対象の事務所については、令和7年に既に居宅に種類を変更しています。
つきまして、廃業済み、売買対象物件は事業用から非事業用へ転用済みという状態です。
その際に課税売上げをあげられているというかたちで このケースの場合、本不動産売買契約での売却金額に対して課税はされない認識でよろしいでしょうか?
ご教授いただきたいです。 宜しくお願いいたします。
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