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補助事業に係る課税仕入れ額を消費税仕入税額控除に使用していないことを示す資料について

    補助事業の事業実施主体が、所管官庁に対して補助事業の交付等要綱に基づき消費税仕入控除税額報告(返還額なし)を行う際に、所管官庁より「当該事業に係る課税仕入れ額を消費税仕入税額控除の計算に使用していないことを示す資料」を根拠資料として求められた場合、どのような資料を提出することが適当でしょうか。
    なお、事業実施主体は課税事業者であり、簡易課税制度適用事業者ではなく、特定収入割合は5%以下となります。

    補助事業に係るものの消費税を対象外などにしている仕訳。消費税区分表や消費税申告書で課税仕入れにしていないことを示せば良いと思います。

    • 回答日:2025/09/17
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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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