103万の壁について
今年から103万の壁から123万へ引き上げがされると思うのですが、これは123万円以内であれば昨年までの103万円以内の時と同じ扱いを受けられるということで間違いないのでしょうか?
令和7年度の税制改正により、所得税法上の扶養控除・配偶者特別控除の適用対象となる配偶者(扶養親族)の給与収入上限は従来の103万円から123万円に引き上げられましたので、年収123万円以内であれば、これまで103万円以内で受けられていた配偶者控除・扶養控除の扱いと同様になります。ただし、健康保険・厚生年金の被扶養者認定基準(いわゆる社会保険の「130万円の壁」)や、106万円の壁など社会保険適用拡大の要件は別途定められており、こちらは従来どおり年収基準だけでなく労働時間や企業規模の要件が絡むため、年収123万円以内であっても要件を満たせば加入義務が生じる場合があります。
- 回答日:2025/10/01
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