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扶養控除の範囲について

    現在ニートからフリーターになろうとしている21歳です、親の扶養内で親に負担をかけずに稼げるのはいくらまでなのでしょうか。調べても情報が錯綜しており、よく分かりませんでした。

    ・「親に負担をかけずに」という観点でご説明すると、ご質問者様の年収が150万円以下であれば、親御様の所得税の計算において「特定親族特別控除」の適用が可能となります(ご質問者様が23歳になるまでの間限定ですが)。年収が150万円を超えると段階的にこの控除額が少なくなりますので、徐々に親御様のご負担は大きくなるかと考えます。

    ・また、こちらはご質問者様のご負担になってくるかと思いますが、年収が106万円以上となった場合(勤務先によっては130万円以上となった場合)には、ご自身で社会保険の加入義務が発生しますので、社会保険に関して親御様の扶養内を継続されたい場合については、こちらのラインにご注意いただければと思います。

    ・首相官邸のサイトにいわゆる「年収の壁」についてまとめたページもございますので、よろしければご参照ください。
    https://www.kantei.go.jp/jp/headline/nennsyuunokabe/index.html

    • 回答日:2025/09/29
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    回答した税理士

    1. 税金上の扶養(所得税・住民税)
    • 親があなたを「扶養控除」に入れるための条件です。
    • 所得が48万円以下(=給与だけなら年収103万円以下) なら、親の扶養に入れます。
    • 計算式:給与所得控除55万円 → 年収103万円-55万円=48万円
    • 年収が103万円を超えると、あなた自身に所得税がかかり始め、親の扶養控除も外れます。

    2. 社会保険上の扶養(健康保険・年金)
    • 親の勤務先の健康保険や国保組合によって取り扱いは微妙に違いますが、一般的には
    • 年収 130万円未満 で、かつ 親の収入の2分の1未満 なら扶養に入れます。
    • パートやアルバイトで月収108,333円を超えると(=年収130万円以上見込まれると)、扶養から外れて自分で国保・国民年金に加入する必要が出てきます。

    • 回答日:2025/09/28
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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