1千万円借りて3カ月ほどで全額返金した場合について。
現在、海外に住んでいます。日本の母に1千万円援助してもらうのに私の日本の口座に送金してもらいました。贈与税の事を全く考えていなかったので、一旦全額母に返金しようと思っています。送金してもらったのが9月なのですが、返金するのが私が日本に帰国してからなので、12月位になります。その間、1度も1円も口座に入金されたお金を引き出してはいません。返金した場合、贈与税は発生しませんよね?また何か税務署に申告する必要があるのでしょうか。
全額返金され、使われてもいないとのことですので贈与には該当しないかと思われます。
ただ税務署にお母様からの借入とみなされた場合は、借入に係る利息部分(無利息の場合は利息相当額)につきましては贈与税の対象になります。
ただし、今回のケースで考えると利息相当額が贈与税に非課税枠の110万円を超えませんので、税務署への申告は不要になります。
- 回答日:2025/10/15
- この回答が役にたった:1
短期間であり、全額使用せずに返金されるということで、
贈与税とはならないものと考えます。
- 回答日:2025/10/14
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る