交通費や立替分に対する消費税について
交通費や、こちらで立替えた会議室代について消費税をかけた方がよろしいでしょうか?
弊社は動画制作の事業を営んでおります。
例えば、お客様の都合で、出張撮影した場合、電車代が1000円かかったとして
請求書に、撮影代5万と電車代1000円に消費税10%をかけて、56100円で請求した方がいいでしょうか?
同様に、こちらで会議室代10000円を立替えた場合も、
請求書に、撮影代5万と会議室代10000円に消費税10%をかけて、66000円で請求しても大丈夫でしょうか?
交通費や会議室代の立替分に消費税をかけて請求できるかは、「実費精算」か「役務の一部」として扱うかによって異なります。
①実費精算(立替金)の場合:電車代や会議室代を領収書どおりに「実費で請求」し、かつ「相手の依頼で立替えた」ことが明確であれば、消費税は課税せず「不課税」とするのが原則です。
②一方、撮影業務の一部とみなす場合(=包括的なサービス提供に付随する費用として扱う場合)は、撮影代とまとめて消費税を課すことが可能です。この方法は実務でも多く使われています。
したがって、質問のように「撮影代+交通費(または会議室代)」として合算し、全体に消費税を10%かけて請求するのは問題ありませんが、その旨(実費ではなくサービスの一部として請求する)を事前に相手と合意しておくことが重要です。
- 回答日:2025/08/06
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