返還される予定の敷金は償却資産申告をする必要があるのでしょうか
個人事業主として、賃貸住宅を自宅兼オフィスとして使用しています。
契約の際に、基本的には返還される敷金として15万円ほどを支払いました。
freee会計へは、「償却なし」として固定資産台帳に登録しております。
このとき、償却資産申告をする際に、上記の敷金約15万円は償却資産申告書(第26号様式)に記載する必要があるのでしょうか?
基本的に、返還される敷金は費用に該当せず、資産に該当するが非課税という認識です。非課税のものについては、freee会計の固定資産台帳に登録されてあっても、申告(記入)する必要があるのかないのか気になります。
返還予定の敷金は、減価償却資産ではないため、償却資産申告書(第26号様式)に記載する必要はありません。償却資産申告の対象は、机や備品など、事業のために所有・使用し、減価償却の対象となる資産に限られます。一方、敷金は将来返還される前提の「預け金」であり、費用にも減価償却資産にも該当しません。たとえfreee会計の固定資産台帳に「償却なし」として登録していても、それは帳簿管理上のものであり、償却資産税の申告義務とは関係ありません。なお、契約上返還されない部分がある場合でも、それは費用処理の対象であり、やはり償却資産には該当しません。以上から、該当の敷金15万円は償却資産申告書に記載不要です。
- 回答日:2025/08/07
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