返還される予定の敷金は償却資産申告をする必要があるのでしょうか
個人事業主として、賃貸住宅を自宅兼オフィスとして使用しています。
契約の際に、基本的には返還される敷金として15万円ほどを支払いました。
freee会計へは、「償却なし」として固定資産台帳に登録しております。
このとき、償却資産申告をする際に、上記の敷金約15万円は償却資産申告書(第26号様式)に記載する必要があるのでしょうか?
基本的に、返還される敷金は費用に該当せず、資産に該当するが非課税という認識です。非課税のものについては、freee会計の固定資産台帳に登録されてあっても、申告(記入)する必要があるのかないのか気になります。