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一時所得の支払う納税額に関して

    競馬などで得た一時所得で支払う納税額に関して質問いたします。

    会社員として給与所得を受け取りつつ
    競馬で一時所得を得て、納税の必要が出た場合、

    一時所得に他の収入額を合算した額に税金が掛かるかと思いますが、
    一時所得の他に給与所得があった場合

    確定申告時に支払う税金は「給与所得+一時所得」の合算額に掛かる税額を
    全て支払う必要があるのでしょうか?

    給与所得での税金は既に会社から給与が支払われる時に一緒に収めているので
    給与時に引かれている税額を引いた差額分を支払えば良いのでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    一時所得は、収入から経費を引いて更に50万円引いた所得の1/2に税金がかかるのですが、給与所得と合算した時に、税率が変わる可能性もあります。国税庁ホームページの確定申告書作成ページで実際に金額を入れてみるのが一番良いと思います。

    • 回答日:2022/02/24
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