給与所得者に一時所得(個人年金保険解約/契約後5年超)発生時の所得税率に関して
給与所得者です。
銀行で2016年2月に5000万円で契約した外貨建変額個人年金保険が5500万になったと通知が来ました。
一旦解約しようと思っていますが、この場合契約後5年超なので一時所得扱いになりますよね。
一時所得の課税所得金額の計算式に当てはめると
(一時所得の金額5500万-経費5000万-特別控除額50万)×1/2=一時所得の課税所得金額225万。
課税所得金額を他の所得金額と合計して総所得金額を求める、とありますが他の所得とは給与所得も入るのでしょうか。それとも給与からは毎月所得税も住民税も引かれているので、今回のような給与所得と保険解約の一時所得のみの場合は先程の式で出された課税所得金額225万に応じた所得税の税率と控除額で計算するのですか?
その辺りがよく分からず質問させて頂きました。教えて頂けましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
給与所得者の場合でも、一時所得は給与所得と合算して総所得金額を算定します。今回のケースでは外貨建個人年金保険の解約返戻金5,500万円から払込保険料5,000万円と特別控除50万円を差し引き、さらに1/2を乗じた225万円が一時所得の課税所得金額となります。この225万円は給与所得と合算され、総合課税の対象となります。すなわち「給与所得+一時所得=総所得」となり、その合計額に応じた所得税率(累進税率)と控除額が適用されます。給与から源泉徴収されている税額はあくまで給与のみを前提に計算されているため、一時所得が発生した年は確定申告を行い、最終的な税額と既に納めた源泉徴収税額との差額を精算する必要があります。したがって225万円単体で税率を当てはめるのではなく、給与と合算して総合課税で計算する点に注意してください。
- 回答日:2025/08/18
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