家具、じゅう器、衣服その他の資産で政令で定めるものについて
家具、じゅう器、衣服その他の資産で政令で定めるものについて、30万円以上のものとありますが、
パソコンや測定器(自分で身の回りものを修復するのに使用)などが不要となり、個々で売却したものが、30万円を超えると確定申告が必要なのでしょうか?
家具、じゅう器、衣服その他の資産で政令で定めるものについて、30万円以上のものとありますが、
パソコンや測定器(自分で身の回りものを修復するのに使用)などが不要となり、個々で売却したものが、30万円を超えると確定申告が必要なのでしょうか?