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家具、じゅう器、衣服その他の資産で政令で定めるものについて

    家具、じゅう器、衣服その他の資産で政令で定めるものについて、30万円以上のものとありますが、
    パソコンや測定器(自分で身の回りものを修復するのに使用)などが不要となり、個々で売却したものが、30万円を超えると確定申告が必要なのでしょうか?

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