個人事業主の妻が会社員の夫の扶養に入るための条件及び手続について
個人事業主の妻(青色申告)が会社員の夫(給与+不動産収入あり)の扶養に入る際の妻の「所得金額」がどれに該当するか知りたいです。経費や控除額(社会保険や小規模共済、基礎控除48万)を差し引いた課税所得を基準に考えればいいのでしょうか。それともさらに青色申告特別控除65万も差し引いた金額で検討するのでしょうか。
また、扶養に入る所得金額だった場合、どのタイミングで扶養に入る手続きが必要になるのでしょうか。
個人事業主の妻(青色申告)が会社員の夫(給与+不動産収入あり)の扶養に入る際の妻の「所得金額」がどれに該当するか知りたいです。経費や控除額(社会保険や小規模共済、基礎控除48万)を差し引いた課税所得を基準に考えればいいのでしょうか。それともさらに青色申告特別控除65万も差し引いた金額で検討するのでしょうか。
また、扶養に入る所得金額だった場合、どのタイミングで扶養に入る手続きが必要になるのでしょうか。