インボイス制度で入金されなくなった分の消費税仕訳について
初めまして。塚本と申します。
当方は通信営業(B to C)を業務委託で請けております個人事業主で、100%営業出来高によるインセンティブ支払い方式、売上1,000万円以下の免税事業者です。
この度10月実績分から元請より消費税分が入金されなくなり、その場合の仕訳について入力の仕方が分からずご質問させて頂きました。
※今までは『①売上高+②消費税-③源泉所得税』としておりましたが、消費税分はどのように入力(または入力不要の場合売上高の課税選択はどのように)するとよいのでしょうか?
以上、よろしくお願い申し上げます。