子供の貯金が相続税に当たるかどうかについて
350万円程を、幼児の子供の通帳に今後の教育資金として入金しようと考えています。これは相続税がかかるのでしょうか?
また相続税がかかるようでしたら、どのようにするとかからないか教えて欲しいです。
教育資金の一括贈与の非課税の特例があります。その金額や期間はしばしば変更されていますが、今のところ令和5年3月31日までは、1,500万円まで金融機関に預入れた場合非課税になります。
以下を参考になさって、金融機関にご相談ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
- 回答日:2022/03/05
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回答ありがとうございました。この1500万円というのは、「一括贈与」とあるので、一回の最高金額という意味でしょうか?1回あたり1500万円を越さなければ、トータルいくらでも子供への貯金は贈与税がかからないという事でしょうか??
また、貼り付けて頂いたものを見ると、「書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合」とありますが、これは、入金する前に何かしらの書面を作成しなければ贈与税がかかるという事でしょうか?投稿日:2022/03/05
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