1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 市県民税の申告

市県民税の申告

    1年間無職の人がアンケートサイトでポイントやギフトカードを得た場合申告は必要ですか?
    またどこで申告すればいいでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    市県民税のみの申告は、各市のホームページに申告書があります。それを印刷して紙提出になるかと思います。市の納税課にお電話されると良いかと思います。

    • 回答日:2022/03/08
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    1年間無職で、アンケートサイトのポイントやギフトカードのみを得た場合、年間の合計額が基礎控除(通常48万円)以下であれば申告不要です。ただし、住民税の申告が求められる場合があるため、市区町村の税務課で確認し、必要なら役所で申告を行ってください。

    • 回答日:2025/02/25
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee