個人事業主の源泉徴収について
3月頭に出来たての会社から「Web制作の依頼」を15万円で受けました。まだ会社の経理などの環境が整っていないようで、源泉が引かれず、7.5万を制作前と制作後のタイミングで口座に振り込まれます。
質問①この場合自身で源泉を支払いに行く必要があるのでしょうか?
質問②いつまでに支払わなければならないでしょうか?
質問③「支払調書」はもらっておいた方がよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
質問①この場合自身で源泉を支払いに行く必要があるのでしょうか?
⇒源泉徴収義務はあくまで支払元の会社さんにあるのでご質問者様としては来年3月15日までの確定申告で納税すれば問題ありません。
ただ、支払元の会社さんが税務調査で源泉徴収漏れを指摘された場合、ご質問者様に源泉相当の返還という話しが来る可能性があります。
このようなめんどくさいことを避けるためにも支払元の会社さんとあらかじめご相談しておくことをお勧めいたします。
質問②いつまでに支払わなければならないでしょうか?
⇒質問①のご回答の通りになります。
質問③「支払調書」はもらっておいた方がよいでしょうか?
⇒要求してくれるのであればもらっておいた方がいいでしょう。
先方が支払ったとする報酬とご質問者様が受け取ったと認識している報酬に差がないことを確認できます。
ただ、支払調書はあくまで支払元の会社が税務署に対して提出義務を負っている書類であるため、ご質問者様に対して発行する義務はありません。
このため、依頼しても拒否される可能性があります。
仮に支払調書がもらえなかったとしてもご質問者様の方でもらった報酬を適切な金額・タイミングで売上として経理処理していれば問題になることはございませんのでご安心ください。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/03/19
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分かりやすいご回答ありがとうございます。
確定申告後に源泉分の金額を私が支払うという認識でお間違いないでしょうか?
「源泉相当の返還」というのはもし発生した場合、その源泉分の支払いが早くなるというイメージでしょうか?投稿日:2022/03/22
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確定申告後に源泉分の金額を私が支払うという認識でお間違いないでしょうか?
⇒正確には確定申告期限までに本来源泉される分も含めて納税することになります。例えば2022年中にもらった報酬であれば2023年3月15日までに確定申告して納税する必要があります。
「源泉相当の返還」というのはもし発生した場合、その源泉分の支払いが早くなるというイメージでしょうか?
⇒相手方がいつ税務調査を受けるかによるのでなんとも言えません。
今年指摘されるか、来年指摘されるか、再来年指摘されるかにより早くなるか遅くなるかは変わると思います。
ただ、来年以降で返還となった場合、色々と手続が面倒だと思います。
なので、先方との関係にもよりますが、今時点で源泉の必要性を認識されているのであれば支払元の会社さんと相談の上、源泉徴収してもらうことをお勧めいたします。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/03/22
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うみもと会計事務所
回答させていただきます。
質問①:確定申告で納付することで問題ございません。
質問②:①に記載の通り、確定申告ですので、翌年の2月16日から3月15日の申告期間で申告・納付となります。
質問③:収入金額と源泉徴収金額を把握するためにも、確定申告する際には依頼の上、ご入手ください。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/03/19
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