源泉徴収について、発生条件、計算方法とは
現在通信業界で、ショップヘルパー・人材派遣等のお仕事をフリーランスとして活動しています。(仮称Bさん)
A社とBさんが業務委託をしています。
Bさんは新しくCさんと業務委託します。(Cさんもフリーランスと仮定します)
Cさんの給料の流れは、A社→Bさん→Cさんにお給料が行くと思います。
①Bさん→Cさんに対して源泉徴収はそもそも発生するのか、
②発生条件とは
③計算方法
を教えてください。言葉足らずでわかりにくいかもしれませんが何卒よろしくお願いします。
業務委託の場合源泉徴収が必要になるのは、以下のリンクの「報酬・料金等の源泉徴収義務」に列挙されたお仕事をお願いし、その報酬を支払う場合に限られます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/index.htm
なので、これに該当しないお仕事の場合はCさんに支払う報酬から源泉徴収する必要はありません。
源泉徴収が必要な場合の計算方法は先程のリンクで仕事毎に決まっています。
ちなみに、個人のBさんが従業員を雇っていない場合には仮にCさんに依頼している仕事が源泉徴収が必要な仕事であっても源泉徴収をしなくても大丈夫です(先程のリンクの「報酬・料金等の源泉徴収義務」P166のⅠをご参照ください)。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/03/20
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ありがとうございます!いちど確認させて頂きますね🙇♀️
ご丁寧に回答頂きありがとうございますm(*_ _)m投稿日:2022/03/25
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うみもと会計事務所
記載頂いた情報から想像して、回答させていただきます。
①源泉徴収の対象となる次の仕事に該当する場合には源泉徴収をすることが必要になります。
〇原稿料、講演料、デザイン料など
〇弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人に払う報酬
〇社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
〇プロ野球選手、プロサッカーの選手、モデル、外交員などに支払う報酬
〇芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬
〇宴会等で接待を行うコンパニオンや、バー、キャバレーなどのホステスに支払う報酬
〇プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
〇広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
このため、Cさんの業務が上記のいずれかに該当する場合には原則源泉徴収する必要があります。
ただし、以下の通り、Bさんがフリーランスの場合にはCさんに対する報酬支払いに際して源泉徴収する必要はありません。
S/D:国税庁 タックスアンサー No.2502 源泉徴収義務者とは
【常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。
また、給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)。】
②①の裏返しになりますが、Cさんへの業務委託内容が源泉徴収対象の業務に該当する場合で、かつBさんが源泉徴収義務者に該当する場合であれば、Cさんへの報酬支払い時に源泉徴収する必要があります。
③源泉徴収税額の計算式は以下の通りです。
1回で支払う金額が100万円以下の場合:源泉徴収税額 = 支払金額 × 10.21%
1回で支払う金額が100万円を超える場合:源泉徴収税額 =(支払金額 – 100万円)× 20.42% + 102,100円
になります。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/03/20
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