退職後の健康保険について
お世話になります^ - ^
近々退職予定ですが退職後の健康保険は1人扶養がいて1年いないには就職する場合任意継続の方が国保に切り替えるよりも扶養控除も受けられると聞きましたが どちらが良いのでしょうか?
国保でも減免申請を受けられるとありますが失業保険を受け取りながらだと どちらが負担が軽いかを教えていただけますでしょうか?
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
市町村国民健康保険と、任意継続を比較した場合には、
保険料の負担は以下のように考えます。
●任意継続の場合
在職時は会社が半額分を負担していますので、退職後はその会社負担の半額分も個人の負担となります。また一方で、任意継続の場合にはその保険料に上限額(標準報酬月額30万円*)も協会けんぽでは設けられています。
またこの保険料は2年間原則変動しません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321/#q1
(協会けんぽ 任意継続の保険料はどのようになりますか? 協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r3/ippan/r30213tokyo.pdf
(保険料額表 協会けんぽ)
●市町村国民保険料
こちらは、多くの自治体は所得割と均等割とで構成されています。こちらも自治体と所得によって異なります。計算方法をお住まいの自治体のウェブサイトなどをご覧ください。
参考に下記に千代田区のモデル世帯の国民健康保険料(年額)リンクを記載しております。
https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/17193/h300207-03.pdf
( モデル世帯の国民健康保険料(年額)千代田区)
なお、任意継続した場合には、原則2年間は任意継続期間となりますので、1年終わったところで市町村国保に切り替えるという運用はできません。
2年間トータルで考えていただくことが必要となります。
また、減免申請についても市区町村ごとの運用(前年対比で年間30%以上の減少またはその見込み世帯が対象の自治体が多いと思います)となりますので、適用になるのか適用になった場合にはどの程度減免になるのか、一度ご相談いただくことおすすめいたします。
- 回答日:2021/09/11
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早々とご返答いただきありがとうございます^ - ^
とても詳しいご説明で助かりました。
参考にし どちらにするかを決めたいと思います。
お忙しい中どうもありがとうございました(o^^o)投稿日:2021/09/11
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
市役所などで国保に加入した場合にどれくらいになるか、任意継続の方がいいのか比較検討することをお勧めします。
一概にはお答えしにくいですので、それぞれいくらになるか教えてもらってからでもいいと思います。
- 回答日:2021/09/11
- この回答が役にたった:1
早々とご返答いただきありがとうございました^ - ^
市役所に行って確認してみますね
お忙しい中どうもありがとうございました^ - ^投稿日:2021/09/11
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退職後の健康保険は ①任意継続 と ②国民健康保険(国保) のどちらかを選べます。扶養が1人 で 1年以内に再就職 予定の場合、任意継続 の方が扶養控除の適用が受けられ、負担が軽くなる可能性があります。
比較ポイント:
任意継続:退職前の保険料の2倍(上限あり)。扶養家族の保険料負担なし。
国保:所得に応じた保険料。減免申請 可能だが、失業保険受給中は軽減が制限されることも。
結論:扶養者がいて短期間の失業なら、任意継続の方が負担が少ない 可能性が高い。ただし、自治体の国保料や減免条件も確認し、比較するのがベスト。
- 回答日:2025/02/16
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✓ 退職後の健康保険の選択肢と比較(任意継続 vs 国民健康保険)
1. 任意継続
・ 加入条件:退職前に2カ月以上の健康保険加入が必要
・ 保険料:退職時の標準報酬月額の上限(30万円)×約10%(協会けんぽの場合)
・ 扶養:扶養者(配偶者・子など)の保険料が不要
・ 失業保険の影響:失業保険を受け取っても保険料は変わらない
・ 加入期間:最大2年間(途中で就職すれば脱退可)
2. 国民健康保険(国保)
・ 保険料:前年の所得を基に算定(自治体ごとに異なる)
・ 扶養:扶養の概念がなく、全員に保険料がかかる
・ 失業保険の影響:退職理由が「会社都合」の場合、所得を3割程度に軽減して計算できる「軽減措置」あり
・ 加入期間:再就職するまで
3. どちらが負担が軽い?
・ 扶養者がいる場合、任意継続の方が有利(扶養者の保険料が不要のため)
・ 会社都合退職なら、国保の軽減措置があるため、自治体の計算次第で国保が安くなることも
・ 失業保険を受給するなら、任意継続の方が計算しやすく、負担が一定
✓ 結論
・ 扶養者がいる場合、基本的には「任意継続」が有利
・ 退職が「会社都合」で、軽減措置を受けられるなら、国保の方が安くなる可能性あり
・ 実際の国保の保険料は自治体ごとに異なるため、試算を確認するのがベスト
- 回答日:2025/02/09
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