資本金の移動
合同会社です。この度、新たに役員を招き事業の拡大を行いたいと思います。
そこで私の資本金100万円をその方に50万円譲って、私とその方とで50万円ずつの資本金にし、法務局へ届け出します。
後、税務署への届けも必要ですか?
資本金を分けることで税金はかかりますか?
異動届出書の提出は不要です。
合同会社を設立された時に、税務署、県、市に設立届出書を提出されたと思います。異動届出書は、この設立届出書と異なる状態になった時に提出するものです。お手元に設立届出書の控えがあればご覧ください。代表者名しか届けていません。同様に、出資者名も届けていません。したがって、異動届は提出不要です。
しかし、確定申告書には出資についての記載が必要ですので、申告時にはご注意ください。
- 回答日:2022/04/05
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合同会社ということですので、資本金ではなく出資金ということだと思います。合同会社の代表社員に変更がなければ、税務署に変更届は必要ありません。
出資金を分けるというよりも、持分の譲渡または贈与ということになるでしょう。まず、合同会社の設立時の50万円の現在の価値を計算する必要があります。それにより、所得税がかかる可能性が出てきます。
ご自分で計算するのは難しいと思いますので、税務署にご相談された方が良いと思います。
- 回答日:2022/04/04
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ありがとうございます。
代表は私ですが、夫が退職と同時に勤務先を取引先とした事業を展開します。
先日、夫を役業務執行役員にする同意書?を作成しました。
代表社員に変更はないのですが、税務署に届け出しなくても良いでしょうか?投稿日:2022/04/04
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