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電子帳簿保存のクレジットカード利用明細について

    電子帳簿のクレジットカードの利用明細について

    電子帳簿で紙の領収書やwebの領収書や請求書をスマホでスキャンしてfreeeのファイルボックスに取り込んでいるのですが
    クレジットカード(freeeと同期していないカード)利用で
    (ETC料金 毎月の損害保険料など) 領収書の発行が出来ない事があるのですが…
    一応クレジットカードの利用明細をwebから取り込みPDF保存していますが
    クレジットカード利用て領収書が出ない場合の保存は 利用明細PDF保存で電子帳簿保存の要件を満たしているのでしょうか?
    freeeと同期しているクレジットカードに変えた方が良いのでしょうか?
    また べつの保存方法があるのでしょうか?
     

    【freee専門】竹市会計事務所

    【freee専門】竹市会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 岐阜県

    税理士(登録番号: 60636)

    クレジットカード利用の経費ついて紙の領収書を受け取っていない場合、クレジットカードの利用明細自体を保管しておけば、電子帳簿保存法の要件を満たしていると考えて差し支えないです。ただし、freeeと同期しないカードの場合は後述の事務処理規程の作成が必要です。

    <参考>
    電子帳簿保存法では、クレジットカードの利用明細自体が取引のエビデンスになります。
    この保存方法については取り決めがあり、後から内容の訂正削除をせず、原本のまま保存してください、というのが基本的な考えです。
    この点、freeeとクレジットカード明細を同期していれば、訂正削除履歴の残るシステムを利用していることになるため、freeeと同期することで保存要件を満たす、ということになります。
    一方、freeeと同期をしない場合、クレジットカード利用明細をPDF等で保存しておくだけでは、後から書き換えができてしまうので保存要件を満たさない、という考え方になります。ただし、訂正削除の防止に関する事務処理規程を作成しておくことで要件を満たすことができます。
    こちらの規程は国税庁やfreeeが雛形を用意しているのでご活用ください。

    参考
    国税庁サンプル
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

    freee雛形
    https://go.freee.co.jp/electronic-book_regulation.html

    • 回答日:2022/04/11
    • この回答が役にたった:13
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