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保有していた米国株のスピンオフで、証券会社から株券交付ではなく金銭交付となった場合の税金の申請について

    paypay証券ではスピンオフで新しい会社の株式分配があった場合、株券交付ではなく、交付株式をpaypay証券が売却して金銭交付になりました。

    特定口座のみの証券会社なのですが、この金銭交付については特定口座上の損益通算の対象外で入金時点で税金が課税されていません。
    ちなみに入金金額は800円足らずです。

    この場合、20万円以下なので確定申告は不要だと思ったのですが住民税に関しては申告が必要なのでしょうか?

    「当スピンオフによる株式分配は、非適格分割型分配となり、みなし譲渡・みなし分配、もしくは配当所得となる見込みです。」
    と記載がありました。

    ご回答よろしくおねがいしますm(_ _)m

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