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源泉徴収をした上で請求書を作成すべき?

    不動産コンサル、ブランディングコンサル等をしている個人事業主です。先日初めて請求書を発行したのですが、3社業務委託を請けている会社の一社から「源泉徴収を10%するのは義務」の為、請求書の作り直しを要求されました。

    源泉する請求書とそうでない請求書を混在させたくないので、個人事業主が請求書を発行する際、源泉10%をさせる義務があるのかどうか教えて下さい。よろしくお願いいたします。

    【freee専門】竹市会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 岐阜県

    税理士(登録番号: 60636)

    はじめまして。
    ご質問の件回答させていただきます。

    国税の規定では、源泉徴収が必要な報酬中のコンサルティング報酬として下記のように表現されており、結構広い概念となっております。
    --
    直接企業の求めに応じ、その企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者、例えば、経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称する者
    --

    不動産コンサルやブランディングコンサルであれば、上記の概念に該当するとも取れますので、支払者の法人側で源泉徴収が必要と思われます。
    相談者様におかれましては、基本的に源泉徴収をした内容で請求書を発行されるのがよろしいかと思います。

    <参考>
    源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

    原稿等の報酬又は料金
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm

    • 回答日:2022/04/18
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