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贈与税

会社設立をする際に、個人から法人へ資金支援(資本金以外)を頂くと贈与となり贈与税金支払うと思いますが。
個人から法人へ贈与する場合の贈与税率はどのような計算となるのでしょうか。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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こんにちは
会社設立をする際(というか設立後)に、個人から法人に資金贈与をすると贈与税ではなく、法人税がかかります。
贈与税は個人間の資産移転に対して課税する税金ですので、この場合の税目は法人税になります。
よって、中小企業の場合、受増益に応じて法人税の表面税率29%〜程度(累進課税)の課税をされます。
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  • 回答日:2022/04/21
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