Google AdSenseの消費税の取扱いについて(グーグルアドセンス)
法人としてGoogle AdSense収入があります。
このGoogle AdSenseについては外国法人との契約なので、「不課税」としております。
ただ振込元は【グーグル(ド】となっております。国内企業のグーグル合同会社だと思われます。
この場合は消費税の課税対象となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
はじめまして。
2022年現在、Google Adsenseの収入は消費税の不課税取引で問題ございません。
参考:下記のAdSense オンライン利用規約第1条にてGoogle Asia Pacific Pte. Ltd. と明記があります。
https://www.google.com/adsense/new/localized-terms?hl=ja&gsessionid=7j8N0M0Yhb8alwHeFQqvKUmqEPySPXgTsNPuSwSu9Ic
- 回答日:2022/05/20
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ご回答ありがとうございます。
振込み元が国内企業でも、不課税となるのでしょうか?
また7条税金には下記の記載があります。
----------
本サービスに関連した Google によるお客様への支払いは全て、(該当する場合には)税込み扱いとし、調整は行われません。
----------税込み扱いと記載されております。ただ(該当する場合には)との注意書きがあります。
そもそも該当しないので、この記載は消費税の課税か不課税かには影響しないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/05/20
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