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Google AdSenseの消費税の取扱いについて(グーグルアドセンス)

    法人としてGoogle AdSense収入があります。

    このGoogle AdSenseについては外国法人との契約なので、「不課税」としております。

    ただ振込元は【グーグル(ド】となっております。国内企業のグーグル合同会社だと思われます。

    この場合は消費税の課税対象となるのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    【freee専門】竹市会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 岐阜県

    税理士(登録番号: 60636)

    はじめまして。
    2022年現在、Google Adsenseの収入は消費税の不課税取引で問題ございません。
    参考:下記のAdSense オンライン利用規約第1条にてGoogle Asia Pacific Pte. Ltd. と明記があります。
    https://www.google.com/adsense/new/localized-terms?hl=ja&gsessionid=7j8N0M0Yhb8alwHeFQqvKUmqEPySPXgTsNPuSwSu9Ic

    • 回答日:2022/05/20
    • この回答が役にたった:13
    • ご回答ありがとうございます。

      振込み元が国内企業でも、不課税となるのでしょうか?

      また7条税金には下記の記載があります。

      ----------
      本サービスに関連した Google によるお客様への支払いは全て、(該当する場合には)税込み扱いとし、調整は行われません。
      ----------

      税込み扱いと記載されております。ただ(該当する場合には)との注意書きがあります。

      そもそも該当しないので、この記載は消費税の課税か不課税かには影響しないのでしょうか?

      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2022/05/20

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