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給与収入二重計上による住民税について

前年は転職し2社の会社で給与収入がありました。年末調整は、新しい会社の税理士事務所に手続きして頂いたのですが、今月になって前年度の給与収入額が二重で計上されて多く申告されているのに気づきました。
住民税の納付決定通知書が届いて発覚した形になります。
その様な場合、税理士事務所に修正申告をお願いしたとしても税金の支払いは届いている納付額で支払う事になりますでしょうか?
また、そのまま支払うとして所得税では今年の年末調整で差額分は戻るとの事ですが、住民税に関しては還付はできない。という情報を見つけて、払いすぎた分は翌年度で調整されるのでしょうか。万が一、今年度の収入が103万円未満であった場合払い過ぎた住民税は戻ってくる事はあるのでしょうか?
修正申告も出来るのか不安もあり、こちらで質問させて頂きました。
何か少しでもご教示頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
①新しい会社の税理士事務所が修正作業(年末調整のやり直しand給与支払報告書の再提出)した場合、届いている住民税は金額が変わります。
②修正手続後に改めて、新しい会社に住民税の納付決定通知書が届きます。
③所得税の修正手続が適正になされれば、住民税の払い過ぎは勿論修正されたうえで差額が還付されますし、「給与にかかる住民税が還付されない」なんてことはありません。
ちなみに、今年度の収入が103万円未満であっても、前年基準で計算された今年度住民税に過払いがあれば、還付されないということはありません。
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  • 回答日:2022/05/20
  • この回答が役にたった:1
  • 1つ1つご丁寧にお答え頂きありがとうございます。修正されれば税金も変更になり、万が一払い過ぎていても還付されるとの事で安心致しました。この度はありがとうございました。

    投稿日:2022/05/26

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