インボイス後、免税業者に消費税分の減額要求は非合法か?
タイトルの通りです。これまで取引のあった下請け業者に対する対応に苦慮しています。いかがでしょうか?
うみもと会計事務所
回答させていただきます。
本件は独占禁止法又は下請法若しくは建設業法により問題となる可能性がありますので、慎重な対応が必要です。
Q7を参照ください。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice/invoice_qanda.pdf
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/05/26
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御回答ありがとうございます。
私自身、質問後にも引き続き考えておりましたが、結局、下記のような結論に至りました。
「今まで不当に得をしていたのは、下請けである免税事業者ではなく、免税事業者に依頼していた元請発注者である。インボイス制度は、そこにメスを入れる意味もあった。」
弱小個人事業主に対し、適格請求書を発行するためには簡易課税制度を利用すれば事務手続きが煩雑でないなどと指導する税理士もいるようですが、収入の大半が自身の労務費であることを考慮していない愚策ですよね。結局、その分だけ大幅に単価を上げなければ意味がありません。
私も個人事業主ですが、幸い元請業者です。従来からの下請け職人に対しては、当人の収入が減ることがないように対応することに決めました。
投稿日:2022/05/27
その後、シミュレーションしてみました。
簡易課税制度が愚策というのは取り消します。
免税事業者に対しては、簡易課税制度を利用して適格請求書を発行することも方法の一つだとアドバイスしようと思います。その際には、5%程度値上げを認めることとセットにするつもりです。
5%の根拠は、売上が800万円で経費が200万円であった個人事業者(一人親方)が簡易課税制度による課税業者を選択した際の、経費上乗せ分(消費税)をシミュレーションした結果です。
投稿日:2022/05/27
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