育児給付金について
自宅でエステサロンをしております。
森下と申します。
本業は病院関係の仕事してます。
副業の許可を得て、
副業では個人事業主として自宅サロンの経営をしてます。
そして、今育児休業中です。
本業復帰は来年の2月予定が今の現状です。
育児休業給付金をもらいながら
現在サロン業はは物販のみしており
今後少しずつ施術を考えております。
育児休業給付金を貰うには
原則、休業中に受け取る賃金が通常の8割を超えないこと、1か月間の就労日数が10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば減額或いは不支給になることはありません。
とネットで書いてありました。
この上記の規則を守りながら営業しようと思いますが、
"休業中に受け取る賃金が通常の8割を超えないこと"
とは賃金計算は、1年間分の差し引き損益計算÷12ケ月の計算でいいのでしょうか…?
うみもと会計事務所
回答させていただきます。
詳細は割愛しますが、休業開始時前の6か月間の賃金総額÷180日で算出した休業開始時賃金日額が基礎になります。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/06/05
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