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ふるさと納税返礼品の課税申告の仕方

兄がふるさと納税をしており、限度額は200万程できるそうです。限度額まで寄附した場合、来年はこの分を一時所得として申告する事になると思いますが、どのように収入を集計したらよいでしょうか?ひとつひとつ自治体に問い合せするのも大変ですし、今年寄附した額の30%をざっくり計上してもよいのでしょうか?
また3年末にしたものは4年の収入で計算とかネットで見ましたが、実際のところそこまで厳密にしないといけないものですか?兄の性格上、面倒くさがりなものでアドバイスをお願い致します。

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うみもと会計事務所

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm
36-13に一時所得については、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日による旨の記載がありますので、通知された時点で収入に計上します。よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/06/11
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  • 有難うございます。
    通知を受けた日とは、返礼品を受け取った日という事でしょうか?

    投稿日:2022/06/12

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うみもと会計事務所

回答させて頂きます。
通常の販売価額があればそちらの金額を持って計上とし、なければ寄附金額の30%にするのが妥当だと考えられます。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/06/11
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  • 返信有難うございます。
    返礼品の金額については分かりました。収入時期については、どうした方がいいでしょうなか?

    投稿日:2022/06/11

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