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個人事業主の妻の配偶者特別控除について

私は現在主人の扶養に入っております。今年開業届を出して、確定申告する予定です。

調べたら収入が201万を超えなければ「配偶者特別控除」を受けることができる、とあるのですが、個人事業主の場合の収入とは

【年収-経費=収入】

で合っていますか?

210万稼いだとして、経費が30万とした場合

210万-30万=180万
で、配偶者特別控除を受けられるという認識で合っていますか?

よろしくお願いいたします。

>調べたら収入が201万を超えなければ「配偶者特別控除」を受けることができる、とあるのですが、個人事業主の場合の収入とは
【年収-経費=収入】
で合っていますか?
→まず配偶者控除や配偶者特別控除を受けるための要件となるのは、「収入」ではなく「所得」となります。201万円という壁は収入ベース、さらには配偶者が給与を受けている場合のボーダーラインを示したものであるため、質問者様の場合は当てはまりません。質問者の場合の判定の基礎となる所得とは、
【収入−経費−青色申告特別控除額】となります。
この金額が48万円以下なら配偶子控除、48万円超133万円以下なら配偶者特別控除を受けることができます。
ちなみに、旦那様が高所得であるなどによっては控除自体が受けられないこともあります。

>210万稼いだとして、経費が30万とした場合
210万-30万=180万
で、配偶者特別控除を受けられるという認識で合っていますか?
→例えば収入210万円、経費30万、青色申告特別控除額が65万の場合、
210万円−30万円−65万円=115万円が所得となります。
つまりこの場合には133万円以下ですので配偶者特別控除の適用となります。

よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/07/12
  • この回答が役にたった:102
  • 収入と所得勘違いしていました!!
    私の場合、調整すれば配偶者特別控除の適用を受けられそうだということが分かりました。

    丁寧に教えていただけてありがとうございました。

    投稿日:2022/07/12

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