暗号通貨の総平均法の所得金額
国税庁から出ている総平均法の計算書の所得金額についての質問です。
ある通貨の期初単価が152円で、この年にその通貨単価が60円のときに売却しました。(損切り)
その内容を総平均法計算書に入力したところ、所得金額がマイナスになりました。
所得金額がマイナスなので確定申告は不要と考えますが合っていますでしょうか?
他に申告自由がない場合は、仮想通貨のマイナスは申告の必要はないです。
- 回答日:2022/09/06
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ご回答ありがとうございました。
了解致しました。投稿日:2022/09/06
回答した税理士
大山高志公認会計士税理士事務所【freee Advisor Awards 2023 受賞】
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)
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