福利厚生費の損金算入について(会食補助と食事補助)
福利厚生の一環として、会食補助を検討しております。
しかし、このご時世、会食よりも昼食等の食事補助を求める声も
大きいためどちらかを選択できる制度にしたいと思っております。
そこで上記の2つは若干損金算入の条件が異なるかと思いますが、
より厳しいとみられる食事補助を上限として以下緒条件で運用した場合に
損金に算入できるのか、できないか教えていただければ幸いです。
1.従業員が食事代の半分以上を負担すること
2.企業の負担額が1人当たり月3,500円未満であること
3.現金支給でないこと
4.全従業員(役員を含む。)が対象であること
5.全従業員(役員を含む。)が会食若しくは弁当支給を選択できること
食事補助に関するお考えは問題ありません。
(参考 会食補助に対する考え方)
所得税基本通達
36-30 使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。
- 回答日:2022/09/16
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