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無主物の無償譲渡に伴う法人税

勤務している法人が海で無主物である稚魚を捕獲し、加工せずに販売しております。
今回、捕獲した稚魚の一部を任意団体に無償で譲渡し、任意団体で育成後、資源増殖を目的として放流する予定です。※任意団体は非営利(収益事業なし)です。
この場合、無償譲渡する稚魚を寄附として扱えるのでしょうか。それとも贈与となるのでしょうか。その場合、法人税上の益金として時価で計上が必要でしょうか。
ご教授下さい。
よろしくお願いたします。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

贈与のうち、国、公益法人、法人等に対し、財産をあげた場合、寄付といいます。
無償であっても、時価で評価しますので売上計上すると思います。
時価についてですが、
時価について明文規定ありませんが
裁判例「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常成
立する価額」(東京地裁平成 26 年5月 28 日判決)等が参考になります。
【借方】寄付金
【貸方】売上高

[参考]
法人税法第37条第7項
7 前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。

  • 回答日:2022/09/22
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