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この交通費は非課税になりますか?

初めまして。
都内の大学に通う大学四年生です。

私は片道1000円かかる遠方で個別指導塾の講師をしています。1日交通費が2000円。月15日勤務しているため月約30000円ほど交通費を申請して頂いています。
トータルの収入が130万円を超えてしまうことは覚悟しており、家族の扶養は抜けております。ですが、勤労学生控除から外れる非課税なしでの所得130万円を超えないように注意していました。

一応交通費の確認をしようとバイト先に確認したところ、6月までは交通費をスタッフ給料と支給されているため非課税になるかわからないと言われてしまいました。一応交通費として申請した書類は残っているのですが、6月までの交通費は非課税にならないのでしょうか。

そうなると130万円を超えてしまうのでもうこれは所得税を支払わなければならないのでしょうか。

また後日どこか相談にいこうと思うのですが、不安になってしまい質問させていただきました。
回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 福岡県

税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

ご質問回答いたします。
通勤手当として支給されている場合は、公共交通機関または有料道路での通勤は月15万円まで、自転車や自動車の場合はその距離に応じた限度額までが非課税となります。
しかし、基本給に上乗せして支給されているような場合は残念ながら全額課税対象となってしまいます。
なお、130万円を超えていても他に所得控除があれば所得税が課されない可能性があります。一度お調べになられてみてください。
以上ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/10/05
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