当方、平成29年3月に、競売により自宅を、失いました。それまでに、固定資産税の滞納がありましたが、町役場から、令和4年8月に、預金通帳の差し押さえをされました。競売から、5年以上たっているので、時効は、成立するのではないですか?
税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
たしかに、地方税法18条にもとづき、固定資産税は納付期限から5年間を経過すると、時効により消滅します。 しかし、固定資産税滞納後は、町役場から通知や督促、差し押さえなどが行われることで時効の中断となります。
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