1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 個人事業税について

個人事業税について

    個人事業税について質問です。
    管轄の税務署からの納税通知書の送付が遅れた影響で、
    納税時期がが2022年10月と翌年の2023年2月になりました。

    通常は納税時期は年内で完結するかと存じますが、今回は翌年に繰り越されています。
    翌年にまたがった個人事業税を年内にすべて納税しても良いのでしょうか?

    また、全て年内に納税した場合は2022年年分の納税申告を提出する際に
    2022年の控除に加えても良いのでしょうか?

    勉強不足で申しわないのですが、ご教授頂けますと幸いです。

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    お世話になります。
    明治通り税理士法人がご質問の件、回答させていただきます。

    >通常は納税時期は年内で完結するかと存じますが、今回は翌年に繰り越されています。
    >翌年にまたがった個人事業税を年内にすべて納税しても良いのでしょうか?

    第2期分について、あくまで納付期限が2023年2月というだけですので、年内に納付いただいて差し支えありません。

    >また、全て年内に納税した場合は2022年年分の納税申告を提出する際に
    >2022年の控除に加えても良いのでしょうか?

    今回のケースでは、第2期分を年内に納付した場合、納付しなかった場合ともに経費として計上いただいて差し支えありません。
    (第2期分も年内に納期が開始されているためです。)
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/06.htm

    ※資金繰りの観点から、納付期限の2023年2月に納付いただくのがよろしいかと思います。

    以上、よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2022/10/07
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    永田清行税理士事務所・行政書士永田清行事務所

    永田清行税理士事務所・行政書士永田清行事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 兵庫県

    税理士(登録番号: 129607), 行政書士(登録番号: 17301378)

    上記回答に補足
    もちろん、実際に納付していればOKです。

    • 回答日:2022/10/07
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    永田清行税理士事務所・行政書士永田清行事務所

    永田清行税理士事務所・行政書士永田清行事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 兵庫県

    税理士(登録番号: 129607), 行政書士(登録番号: 17301378)

    賦課課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額 各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。

    このようになります。
    第二期分、納期の開始日がきていれば、OKですね。

    • 回答日:2022/10/07
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee