1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 海外在住、日本企業から業務委託で日本の銀行口座に収入が振り込まれる際の税金について

海外在住、日本企業から業務委託で日本の銀行口座に収入が振り込まれる際の税金について

現在、海外在住ですが日本企業から業務委託契約を受けて月30万円程度収入をいただいております。収入は日本円で日本においてきた銀行口座に振り込まれています。
海外への転出届は出しており日本に住民票はありません。この場合日本における税務の手続きは発生しますでしょうか?

ネットで色々調べたところ日本在住ということでなければ日本で納税の義務は発生しないと書いてあるものもあれば、日本で所得が発生していれば日本に住んでいなくても確定申告をしなければいけないというものも見かけました。どちらが正しいのか詳しく教えていただければと思います。また実際は、収入が発生していると確定申告しないといけないけど実際は誰もしていないという実態なのであればそれについても教えていただけると助かります。

よろしくお願いいたします。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

非居住者については日本国内源泉所得のみが課税対象です。
来日時に業務を行ったのであれば別ですが、海外現地において日本の業務を行っているのであれば、日本国内源泉所得に該当しませんので、納税義務はありません。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/22/02.htm

  • 回答日:2022/10/15
  • この回答が役にたった:13
  • 丁寧に回答いただきありがとうございます。
    非居住者であれば日本での納税義務なしということについて理解いたしました。ただこの場合、海外居住であれば、住んでいる国の税務管轄に問い合わせてくださいということにはなると思いますが、日本の口座に振り込まれているの日本の企業からの業務委託の収入に関しては自己申告しなければ現地の税務署は追いきれないのではと思い、あくまで実態としてはHonest Baseで各国で自己申告してくだいというのが実態ということでしょうか?

    投稿日:2022/10/17

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

OECDは「共通報告基準(CRS: Common Reporting Standard)」を策定し、非居住者に係る金融口座情報を各国の税務当局間で交換することとなりました。

Honest Baseで各国で自己申告してくだい

適正な申告をしていただければと存じます。

  • 回答日:2022/10/17
  • この回答が役にたった:3
  • あくまで現状の実態、どの国にどのように適正な申告をしたらいいのかなかなかどこを調べてもわからずご質問させていただいた経緯でした。
    少し棘のあるようなお返事で残念ではございますが、正しく情報を教えてただいきありがとうございました。

    投稿日:2022/10/17

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

大変失礼致しました。日本では申告義務がありません。一方、今住んでいらっしゃる居住国において、居住者については、その国で申告することになります。

  • 回答日:2022/10/17
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee