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特定口座 源泉徴収なし口座での売却益について

    特定口座 源泉徴収なし口座で国内株式を取引しています。
    専業主婦で株の売却益以外に収入なし、夫の年収1200万以上のため配偶者控除なしです。
    インターネット上で調べると、売却益20万以下なら確定申告不要であるが住民税の申告が必要と書かれていました。
    私の場合、基礎控除 所得税48万円・住民税43万円以下なら申告不要と認識しているのですが間違いでしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    失礼いたしました。
    総合所得から控除できなかった所得控除は、分離課税の所得から控除できます。したがって、他に所得控除がなければ、売却益が48万円を超えない限りは申告不要です。

    • 回答日:2022/10/16
    • この回答が役にたった:5
    • ご丁寧に相談にのっていただきありがとうございました。

      投稿日:2022/10/16

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    税理士(登録番号: 134162)

    上場株式等の譲渡益は、分離課税になっており、総合課税とは別に税金が掛かります。配当については、支払われる時に既に税金が引かれていますが、売却益についてはNISA口座や特定口座(源泉あり)でない限り、申告して税金を納める必要があります。所得税15.315%、住民税5%です。

    • 回答日:2022/10/16
    • この回答が役にたった:2
    • たびたび質問すみません。
      総合課税の所得が0の場合、分離課税される譲渡益に、基礎控除が適応される。というのは間違いでしょうか?

      投稿日:2022/10/16

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    税理士(登録番号: 134162)

    奥様が奥様名義の口座で取引をされていらっしゃるのであれば、給与所得がありませんので、20万円以下で申告不要の適用はありません。
    源泉徴収なしの口座で出た利益については確定申告する必要があります。

    • 回答日:2022/10/16
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      20万以下の適応が給与所得者のみということは理解できました。
      私の場合、基礎控除は考慮されず、たとえ数千円の利益でも確定申告が必要ということになるのでしょうか?

      投稿日:2022/10/16

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