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年収100万以内の扶養内の副業収入がある場合について

初めて質問させていただきます。

現在夫の扶養に入っていて、年間100万以内でアルバイトをしています。
今後フリーランスの副業で年間20万稼いだ場合、年収100万以下の扶養対象ではなくなるのか教えていただきたいです。
例えば、今後副業で20万を稼ぐなら、パートは80万にしなければ、年収100万以下の扶養対象ではなくなりますか?

ご回答よろしくお願いいたします。

扶養=配偶者控除(ご主人の所得金額が1,000万円以下)という前提で回答させていただきます。
配偶者控除は所得金額で判定します。質問者様の合計所得金額が48万円以下であればご主人様は配偶者控除を受けることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm
パート収入は給与所得ですので年収100万円とすると給与所得控除55万円差し引いて合計所得金額は45万円(48万円以下)となります。パート先で年末調整を行っている場合、副業収入が20万円以下であれば確定申告の必要はありませんので、合計所得金額は45万円のままとなり今までどおりご主人様は配偶者控除を受けることができます。
副業収入が20万円を超える場合には確定申告が必要となります。この場合、副業収入(雑所得)の所得金額は経費を差し引いた金額になりますので、仮に収入が30万円、経費が0円ならパート収入と合わせた合計所得金額は75万円(パート45万円+副業30万円)となり、経費が20万円あるなら合計所得金額は55万円(パート45万円+副業10万円)となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/kakutei/fukugyo.htm
また所得金額が45万円を超えても直ちに配偶者控除の適用がなくなるわけではなく、一定金額までは配偶者特別控除というものが受けれます。所得が大きくなるにつれ、段階的に控除額が0円となるイメージです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/10/16
  • この回答が役にたった:11
  • 詳しく教えていただきありがとうございました。

    もし副業が30万の場合はパート年収を70万に減らして、副業30万+パート所得15万などにすれば、103万以下の配偶者控除が受けられますか?

    ご回答よろしくお願いいたします。

    投稿日:2022/10/16

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「副業が30万円」=副業の所得が30万円ということでしょうか?
そのようであれば合計所得金額は45万円(副業30万円+パート15万円)ですので48万円以下となり配偶者控除の対象となります。

  • 回答日:2022/10/17
  • この回答が役にたった:3
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