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消費税の損金扱いについて

過去5年分の消費税を修正申告して今年納金したのですが、通常ですと今年の確定申告の際にまとめて損金扱いになると思いますが、未払金として処理すればその事業年度の損金として経費計上できるとwebサイトで拝見したのですが、どのように申請するとよいのでしょうか?
白色申告の個人事業主です。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

消費税については、修正申告により納付すべき税額が確定しますので、修正申告書を提出した日の年分、必要経費に算入されます。
なお、修正申告になった場合は、増加消費税額部分について修正申告書の事業年度で未払金計上はできません。

  • 回答日:2022/10/22
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