免税事業者へ戻る際の注意点について
修正申告をし、3年前から課税事業者ということで今年に事業者登録いたしました。
基本的には二年間は免税事業者に戻れないとありますが、この場合登録した年度は今年からカウントされるのでしょうか?
3年前からカウントできるのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
課税事業者選択届出書を提出されていないのであれば、2年縛りはありません。3年前の課税売上高が1,000万円を超えて、今年度課税事業者になったということでしたら、2年前の課税売上高が1,000万円(全てが10%の消費税であれば1,100万円)を超えていなければ、次年度は免税事業者になります。その場合は、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出してください。
- 回答日:2022/10/25
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事業者登録というのは、インボイスの登録のことでしょうか?
インボイスをやめられるのは、原則、登録した日の属する課税期間から2年を経過する日の属する課税期間までと言っています。登録日は令和5年10月1日ですから、令和7年9月30日の属する課税期間までになります。
免税事業者に戻りたいのであれば、インボイスに登録しないという選択もあると思いますが。
- 回答日:2022/10/25
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ご回答ありがとうございます。
事業者登録というのは課税事業者になったということです。再び免税事業者にしたい場合、戻れるのが登録日から2年なのか、実際に課税事業者に該当していた(修正申告して納税済み)3年前からの2年後なのか、どのように解釈したらよいのかご回答お願いいたします。投稿日:2022/10/25
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