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免税事業者へ戻る際の注意点について

    修正申告をし、3年前から課税事業者ということで今年に事業者登録いたしました。
    基本的には二年間は免税事業者に戻れないとありますが、この場合登録した年度は今年からカウントされるのでしょうか?
    3年前からカウントできるのでしょうか?
    ご回答お願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    課税事業者選択届出書を提出されていないのであれば、2年縛りはありません。3年前の課税売上高が1,000万円を超えて、今年度課税事業者になったということでしたら、2年前の課税売上高が1,000万円(全てが10%の消費税であれば1,100万円)を超えていなければ、次年度は免税事業者になります。その場合は、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出してください。

    • 回答日:2022/10/25
    • この回答が役にたった:4
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    事業者登録というのは、インボイスの登録のことでしょうか?
    インボイスをやめられるのは、原則、登録した日の属する課税期間から2年を経過する日の属する課税期間までと言っています。登録日は令和5年10月1日ですから、令和7年9月30日の属する課税期間までになります。
    免税事業者に戻りたいのであれば、インボイスに登録しないという選択もあると思いますが。

    • 回答日:2022/10/25
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      事業者登録というのは課税事業者になったということです。再び免税事業者にしたい場合、戻れるのが登録日から2年なのか、実際に課税事業者に該当していた(修正申告して納税済み)3年前からの2年後なのか、どのように解釈したらよいのかご回答お願いいたします。

      投稿日:2022/10/25

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