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源泉徴収について

    私はコンピューターグラフィックス制作に従事する個人事業主で、専従者(妻)に給与を支払っております。
    この度、同業のフリーランサーに仕事を手伝ってもらい、その報酬を支払うことになっているのですが、その場合源泉徴収する必要はありますでしょうか?
    また、源泉徴収した場合に相手方へ支払調書を発行する際には、何か法的に決まった手続きが必要なのでしょうか?
    以上の件、ご教授いただけますよう何卒よろしくお願いいたします。

    ご質問ありがとうございます!
     
    ご質問者様が個人事業主で、奥さまを専従者として給与を支払っていらっしゃるとのことですので、フリーランサーへの報酬がデザイン料であれば源泉徴収の必要はございます。
     
    源泉徴収が必要な、他の報酬に関しては
    以下のようなものが挙げられます。
      原稿料や講演料など 
      弁護士、公認会計士等の、特定の資格者への報酬・料金
      プロスポーツ選手、モデルや外交員への報酬・料金
      映画、演劇その他芸能、TV放送の出演等の報酬・料金
      ホステスなどに支払う報酬・料金
      プロ野球選手の契約金  など
     
    また、支払調書の提出に特に法的な手続きはなく、
    支払が確定した年の翌年1/31までに、税務署に提出すれば良いです。
     
    ちなみに、税務署へ支払調書の提出義務はありますが
    支払った相手方への交付義務はございません。
     
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    • 回答日:2021/10/06
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    外注先への支払いは、デザイン料などの源泉対象の報酬であれば、源泉徴収をする必要があります。

    支払調書は、税務署に提出書類なので、本人への提出義務はありませんが、実務上の慣行として、本人に送付されていることが多いです。

    • 回答日:2021/10/05
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