専業主婦の株式譲渡益などで扶養から外れるラインについて
専業主婦で株式投資とFXを始めました。
扶養から外れるかどうかの私の下記の理解か正しいのか知りたいです。
宜しくお願い致します。
①譲渡益が48万円以上あると「税法上の扶養」から外れる
→夫の配偶者控除がなくなる。自分の住民税を支払わないといけない。
②譲渡益が130万円以上あると夫の「社会保険上の扶養」からも
外れる。
→国民年金・健康保険料も自分で支払わないといけない。
③譲渡益から48万円の控除を差し引いた残りの利益に対して課税される。
④自分で支払う住民税・健康保険料が発生した場合、控除される前の利益額に対して計算される。
⑤特定口座(源泉徴収)で取引すれば扶養から外れることはないが、FXには特定口座がないので確定申告は必須になる。この場合、特定口座の方は源泉徴収されているので、扶養から外れるのかの判断はFXの利益だけを考慮すれば良い。
①譲渡益が48万円以上あると「税法上の扶養」から外れる
→夫の配偶者控除がなくなる。自分の住民税を支払わないといけない。
→夫の配偶者控除がなくなる。住民税は前年の合計所得金額が各地方自治体の定める額以下だと非課税なのですが、お住まいの地域で48万円が非課税であれば住民税を支払わなくていいことになります(東京23区の場合、45万円)。
②譲渡益が130万円以上あると夫の「社会保険上の扶養」からも
外れる。
→国民年金・健康保険料も自分で支払わないといけない。
→はい。
https://www.kenpo.gr.jp/azbil-g/contents/04shinsei/case/fuyou_kabu.html#:~:text=%E2%80%BB%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E5%8F%8E%E5%85%A5%E3%81%8C%E8%AA%8D%E5%AE%9A,%E6%AC%A0%E3%81%8F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
③譲渡益から48万円の控除を差し引いた残りの利益に対して課税される。
→申告分離課税となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm
④自分で支払う住民税・健康保険料が発生した場合、控除される前の利益額に対して計算される。
→個人住民税の計算は下記のとおりとなります。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju.html#gaiyo_02
⑤特定口座(源泉徴収)で取引すれば扶養から外れることはないが、FXには特定口座がないので確定申告は必須になる。この場合、特定口座の方は源泉徴収されているので、扶養から外れるのかの判断はFXの利益だけを考慮すれば良い。
→源泉徴収アリの特定口座であれば不要から外れません。FXの利益は考慮必要です。
- 回答日:2022/11/10
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ご回答有り難うございました。
投稿日:2022/11/14
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