学費は経費で落とせますか?
現在会社員として働きながらフリーランスでイラストレーターをしています。来年度から退職し美術の専門学校に通うのですが、その学費ら経費におとせますか?よろしくお願いします。
税理士によって判断は異なるかもしれませんが、税務調査等で、経費性を否定される可能性は少なくないと思います。
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所得税基本通達37-24
(技能の習得又は研修等のために支出した費用)
業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。
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弁護士が大学院で企業法専攻したものの、入学金が必要経費と認められなかった裁決事例があります。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/66/10/index.html
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「修士及び博士課程の専攻は、請求人の営む弁護士業と関連性を有していることは認められるものの、むしろ請求人の自己研鑽のため進学したものと認めるのが相当で」「業務遂行上直接かつ通常必要なものとは認められず、事業所得を生ずべき業務について生じた費用ではない」とされました。
- 回答日:2022/11/08
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