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住民税の申告

今年度4月いっぱいまで扶養内で掛け持ちでパートをしていました。
5月から扶養をぬけて社員になり、副業でメールレディをしています。
会社から年末調整を渡されましたが、副業のメールレディの住民税の申告はどのようにしたらよいですか。

【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

給与所得者(年末調整をされる方)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。住民税の申告は、市役所の市民税課や、市税事務所の市民税担当窓口などに「住民税申告書」を提出することで行います。

  • 回答日:2022/11/29
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございます。
    確定申告ではメールレディの収入にはふれずに、住民税申告だけすればよいですか?
    いつすればよいのでしょうか…

    投稿日:2022/11/29

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<副業の所得が20万円超の場合>
確定申告(所得税)が必要となり、副業分も含めて申告をする必要があります。なお、確定申告(所得税)をすれば、住民税側にも情報が連携されますので、別途、住民税の申告は不要です。

<副業の所得が20万円以下の場合>
◎医療費控除など確定申告でしか控除できないものがなければ、年末調整にて所得税の手続きは完了しますので確定申告は不要です。ただし、確定申告(所得税)をしない場合でも、住民税の申告は必要になりますので、3月15日までに住民税の申告する必要があります。

◎医療費控除など確定申告でしか控除できないものがあり、確定申告(所得税)をする場合には、(20万円以下だとしても)副業の所得も含めて申告をする必要があります。なお、確定申告(所得税)をすれば、住民税にも情報が連携されますので、住民税の申告は不要です。

※確定申告をする場合には、全ての所得を含めて申告する必要がございます。

  • 回答日:2022/11/29
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